1948-12-10 第4回国会 衆議院 人事委員会 第6号 次にこのベースの基準となつておりまする額は二千四百七十円で、これは独身の成年男子が中等度の労働に從事するに足る必要食糧費、食糧費以外の生活必需品費及び税金その他が考慮されていることになつておりまするが、二千四百七十円を支給される職員は、おおむね高等小学校卒業六年、中等学校卒業三年、專門学校卒業一年の者でありまして、年齢から申しますならば大体二十一才あるいは二十二才ということになるでありましよう。 大西要